2019-05-14 第198回国会 参議院 法務委員会 第12号
○小川敏夫君 時間も限られていますのでもう少し具体的に説明しますと、今回、新たなコンピューター、特定電子計算機ですか、によって濫用の防止が、できないという仕組みができた部分がありますが、ただ、そうではなくて、やはり捜査官の運用によって、コンピューターの仕組みではなくて、結局、捜査官の判断によって濫用が起き得る部分もあり得るんではないかというような場面がございます。
○小川敏夫君 時間も限られていますのでもう少し具体的に説明しますと、今回、新たなコンピューター、特定電子計算機ですか、によって濫用の防止が、できないという仕組みができた部分がありますが、ただ、そうではなくて、やはり捜査官の運用によって、コンピューターの仕組みではなくて、結局、捜査官の判断によって濫用が起き得る部分もあり得るんではないかというような場面がございます。
○政府参考人(田中勝也君) 御指摘のとおり、この通信傍受につきましては捜査官の濫用を防止する、これが大事だろうというふうに考えておりますけれども、この点につきましては、機器の面、それから規則の面、様々な面から取組を進めているところでございまして、例えば、通信傍受の際に用いられるコンピューターでございます特定電子計算機に搭載されましたプログラムを改変、改ざんして不正を働くのではないかというふうな御指摘
また、立会いの機能は、盗聴に新たに導入する特定電子計算機で代替されるといいますが、その設定は、個別事件ごとに警察が行うのであり、裁判所のチェックさえ受けません。これは憲法違反の盗聴を、第三者の目による監視が全く及ばない、警察署にいながらにしての秘密処分にしてしまうものであります。
委員会におきましては、取調べの録音・録画対象外事件で起訴された被告人に対する対象事件についての取調べにおける録音、録画の義務の有無及び今後の運用方針、録音、録画された映像の恣意的な利用に対する担保策、取調べの録音、録画の例外規定に該当すると判断した場合の公判における立証方法、通信傍受対象事件の拡大と通信の秘密への対応策、特定電子計算機による通信傍受を行う場合に立会人を不要とした趣旨及びその濫用防止のための
暗号化できる特定電子計算機のリスクをどう回避するかということでいろいろ書かれているんですが、四十番の項目のところ、「傍受の実施」というところで、「アクター」、左から三列目になりますね、「通信当事者、被疑者、犯罪組織/一般大衆」と。なぜここに都道府県警察がアクターとして入らないのか。
その中で、私は特に、今回、通信傍受をやるために特定電子計算機というのをつくられるという話を出ております。この特定電子計算機というのは私はどうもよく分からないんですけれども、まずこの特定電子計算機についてお伺いしたいんですが、その傍受の対象、対象というのはどんなものが含まれるんでしょうか、もう一回確認させていただきたいんです。
○国務大臣(岩城光英君) 本法律案により導入いたします特定電子計算機を用いる通信傍受の実施の手続は、現行通信傍受法において手続の適正を担保するために必要とされている通信事業者による立会いや記録媒体の封印に代わりまして、暗号技術等の進歩に伴い、これを活用した技術的措置により通信傍受の適正な実施を確保することで立会い及び記録媒体の封印を不要として傍受を行うものであります。
でも、この特定電子計算機というのはまだできていないですね。開発に三年ぐらい掛かる。できていないものを完全無欠と言われても、やっぱり余り素直に、ああ、そうですかとは言えないという。やっぱりいろんなミスが起きるんじゃないか。 実は、先日伺ったデロイトトーマツ社の特定電子計算機に対する調査結果というのがありましたが、機械としては確かに安全だ、ほとんどパーフェクトだというような報告がありました。
○政府参考人(林眞琴君) やはり特定電子計算機が備えている機能、またそれが改ざんされないという機能、こういったことについては、実際にその装置の仕様書というものができますし、また、その当該装置を製造した民間業者、捜査機関ではない民間業者がこの仕様書に沿って製造したものであることを証する文書と、こういったものを請求に当たっての疎明資料として提出することになりますので、そういったことを通じまして、裁判官においてこの
○政府参考人(林眞琴君) 今回の法律案におきましても、令状請求の段階で、この特定電子計算機を使う傍受を実施しようとするときには、それを裁判官に許可を求めなくてはいけないとなっております。
○小川敏夫君 そうすると、特定電子計算機のこの機能の部分、これは全部警察が用意するということですか。そうすると、通信事業者は何を、私の質問は初めから特定電子計算機の機能を備えたその装置のことを聞いていたんだけど、じゃ、その特定電子計算機の機能を備えた装置、これは通信事業者の場所に置くだけであって、その装置そのものは警察の方で費用負担、それから装置そのものを持ち込んで行うと、こういうことなんですか。
だって、特定電子計算機のこの機能は鍵の問題だけじゃないでしょう。暗号化してそれを復号化するという、鍵の問題だけじゃないですよね。この特定電子計算機は、ですから、さっきも言ったように、復号、再生したら再生したと同時に消去するという機能がある。あるいは、この情報を他のコンピューターに転送することができないと、こんなような機能が定められているわけですよ。ですから、鍵の問題にすり替えないでください。
○政府参考人(三浦正充君) 御質問の改ざんができないような仕組みということも含めまして、今回の特定電子計算機の機能、仕組みにつきまして、一度、若干長くなりますけれども、御説明をさせていただきたいと思います。
○政府参考人(三浦正充君) 改正傍受法の第二十三条第二項に特定電子計算機の機能としてもろもろの機能が列挙されておりますけれども、特定電子計算機がこれらの機能を確実に有するということは法的要件でありまして、仮に当該機器を改造したり不正なプログラムを組み込む余地があるのであれば、それは法定の機能を充足した特定電子計算機とは認められないわけでありまして、したがいまして、傍受について令状審査に当たる裁判官の
○国務大臣(岩城光英君) 捜査機関は、特定電子計算機を用いて通信傍受を実施しようとするときは、傍受令状の請求の際に、裁判官に対し、実際に用いようとするその電子計算機の機能に関する資料を提供してその判断を受けることになります。仮にその電子計算機の実際の機能の点について疑義が生じた場合には、裁判官は実際に用いる予定の電子計算機等を持参させチェックすることも、そういったことも可能であります。
○国務大臣(岩城光英君) 先ほども御説明申し上げましたが、その特定電子計算機の機能で復号あるいは暗号化するためには鍵が、キーが必要ですよね。その鍵はその特定電子計算機にしか合わない鍵でありますので、それが裁判所の方から提供される鍵でありますので、その点で担保できるものと考えております。
○真山勇一君 私は、その特定電子計算機、先ほど川出参考人もおっしゃいましたけど、これからどういうものができるかという、まだどういうスペックなのかとか仕様書も分からない段階でこの機械、まさに万能の機械のような、つまり、人間に代われるんだ、悪用もできない、チェックもできる、後から調べることもできる、外にも漏れないと、何かもういいことずくめの機械ですけれども、まだこれから作る機械に対してこういうふうなことになっている
○参考人(渕野貴生君) 立会いにつきましては、私は、特定電子計算機によって立会いは完全には代替できていないというふうに考えます。 現在の立会いですと、例えば該当性判断のための傍受、すなわちいわゆるスポット傍受ですけれども、スポット傍受をしているときに犯罪に関連しないところの会話を捜査官がこっそりとメモを脇で取っているというようなことはできないわけです、立会人にそれを見られますので。
捜査機関の施設において特定電子計算機を用いる通信傍受の実施に際しまして、立会人をなくし、捜査に従事していない警察官等による適正な捜査の指導体制を導入することについて伺いたいと思います。
○政府参考人(三浦正充君) 今回の新しい制度によりまして一時的保存による傍受ということも可能になるわけでございますけれども、それを再生、傍受するに当たりましては新しい特定電子計算機というものを用いることがこれは法定で定められるものになります。 この電子計算機の機能によりまして、現在、傍受実施状況書というものを、これは通信傍受法に定めるものとして作成をしております。
○政府参考人(三浦正充君) 特定電子計算機の機能は通信傍受法改正法の第二十三条第二項に列挙されているわけでありまして、これは法定の要件ということでございます。
○政府参考人(三浦正充君) 特定電子計算機を用いる通信傍受を実施するためには、裁判所が用いる鍵の作成装置でありますとか捜査機関が用いる特定電子計算機のほか、通信事業者が通信の暗号化や伝送に用いる機器や伝送のための回線等のシステム整備が必要になります。
○政府参考人(林眞琴君) これまでの立会人の役割というものが、今回、特に特定電子計算機を用いる通信傍受の実施手続においてどのように代替されていくのかということでございますけれども、これにつきましては、まずは一つは、この特定電子計算機を用いる通信傍受の実施手続におきますと、通信事業者が傍受令状により許可された通信手段を用いた通信を、その令状で許可された期間に即して特定電子計算機へ伝送するということとされております
○露木政府参考人 これも繰り返しになりますけれども、やはり指導の職員、体制を確保するというもともとの趣旨というものは、この特定電子計算機による新たな通信傍受の方式というものに、もちろん、今、誰も経験したことのないものでございますし、しかも、今回、対象事件の拡大ということもございますので、今まで従事をしていたジャンルとは違うジャンルの事件の捜査員も通信傍受の業務に従事することになるといったようなこともございます
○露木政府参考人 委員が今御指摘の点でございますけれども、さきの通常国会において当方の三浦刑事局長からもるるお答えを申し上げてきたとおりでございますけれども、新たな方式による通信傍受では、傍受の適正は特定電子計算機の機能により担保されるということが大前提でございます。
ただ、改正後の法第二十三条第二項第八号におきましては、特定電子計算機の機能として、一時的保存された暗号化信号について、復号をしたときに全て自動的に消去することが定められております。
ただ、それが全ての時間において必要かといえば、そこはまた別の問題でありまして、傍受の適正自体は、重ねて申し上げているように、暗号化処理をされて改ざん不可能な原記録を通じて傍受の全ての過程が検証可能である、こういった特定電子計算機の機能で担保をされているわけでありますので、それをきちんと適正に確実に使用していくといった観点などを考慮に入れながら、そうした指導の体制についてもきちんと考えていきたいと思いますし
○三浦政府参考人 委員の問題意識は従前からお伺いをしているところでありますけれども、この新たな方式による通信傍受では、傍受の適正は特定電子計算機の機能によって担保されるというものでありますので、この機器を確実かつ適正に使用するということが特に重要であるといった観点などから、必要に応じて指導するということを従前申し上げているわけでございまして、その指導をしっかりと行っていくということは当然でありますけれども
実際、八月五日、衆議院の最後の法務委員会のときに、山尾委員が同じことを質問されているときに三浦局長がお話をされているところがあるんですが、「特定電子計算機を用いて捜査機関の施設において通信傍受を行う場合には、当該事件の捜査に従事していない警察官または警察職員、各都道府県においては適正捜査の指導を行う部署の警察官となるということを今念頭に置いておりますけれども、そうした者が、傍受または再生の実施状況について
○三浦政府参考人 まず、前提としまして、警察施設で特定電子計算機を使って通信傍受を行う場合につきましては、全ての傍受結果を機械的かつ確実に暗号化処理して記録するなどの特定電子計算機の有する機能によって、現行法で立会人が果たす役割は漏れなく代替されると考えておりまして、こうしたことで傍受の適正性は確実に担保されると考えております。これが大前提でございます。
次に、特定電子計算機を用いる通信傍受の手続において、現行法で立会人が果たしている機能がどのように確保されるのかについてお尋ねがありました。
警察施設で通信傍受を行う場合であっても、全ての傍受結果を機械的かつ確実に暗号化処理をして記録するなどの特定電子計算機の有する機能により、現行法で立会人が果たす役割は漏れなく代替されることから、傍受の適正性は確実に担保されるものと考えております。
法務大臣から答弁があったとおり、新たな方式による通信傍受においては、特定電子計算機の有する機能により、現行法で立会人が果たす役割は漏れなく代替され、傍受の適正性は確実に担保されるものと考えております。
所定の傍受装置、特定電子計算機を使うんだが、スポット傍受の時間を意図的に極めて長くして全通話を傍受する、こういう不正を防止するために、通信事業者の側からあらかじめスポット傍受の時間設定を確認する、こういう機能を有することを考えていると。 後で検証しても遅いんです。それは立会人の役割じゃありません。盗まれた通話は後で返せるんですか。
○三浦政府参考人 まず、特定電子計算機につきましては、これまでも御答弁をしてまいりましたとおり、技術的な措置を用いることによって、従来の通信傍受の方式において立会人が果たしている役割を漏れなく代替するものでありまして、特定電子計算機を正しく用いることによって適正性は確実に担保されると考えております。
他方で、特定電子計算機を用いた一時保存の場合には、特定電子計算機において一時的に通信の内容が暗号化された形で保存されます。
○林政府参考人 現行法でもやらなければならないわけでございまして、今回の特定電子計算機を使った再生の場合にも、必要最小限の傍受しかできない、それ以上やることは違法であるということになっております。
新たに導入する特定電子計算機を用いる通信傍受では、捜査官が傍受または再生をした通信は、特定電子計算機により全て自動的に改変不可能な形で記録媒体に記録され、裁判官に提出されることになるわけでございまして、恣意的な傍受等々は行われないと考えております。
○林政府参考人 今回の新しい方式の中で、特定電子計算機を使う場合にのみ立会人というものが不要となります。 特定電子計算機の機能というものは法定化されておりまして、その法定化された機能がなければ、裁判所は、傍受令状を出すときに特定電子計算機による傍受を許可することができません。
先ほど川出参考人は、立会人の役割、機能というのは傍受手続の外形的なチェックにとどまるのであるから、今回の特定電子計算機等の方法によってその機能は代替し得るのであるから、特に立会人がいなくなることによっての危険性はないということをおっしゃられましたけれども、この具体的、現実的な危険性についてお考えがあればお伺いしたいと思います。
それで、実際に、特定電子計算機ですか、あれはこういう機能を備えているということが前提になっていますよね。そういうものができなければ結局それは使えないので、この仕組みが使えなくなる、そういう話だろうと思います。
○川出参考人 まず、特定電子計算機の中から何か引いて、それで来た通信をもう一つ別の、コンピューターならコンピューターに複写するということができるのかということなんですが、これは部会段階でありましたが、特定電子計算機の中に複写みたいなことができないような機能を入れるということですとか、あるいは、仮に複写ができたとしても、これは、暗号鍵、暗号を解く方の鍵というのは特定電子計算機でしか使えない形になりますので
○國重委員 そうしますと、傍受の適正を担保する特定電子計算機が重要な肝となってまいりますが、改正法案二十三条二項で求められている機能を備えた特定電子計算機が実際に用いられることをどのようにして確保するのか、法務当局に答弁を求めます。
○畑野委員 立会人はそういう役割だったという話ですが、それでは、今回の法案で、三、特定電子計算機を用いるリアルタイム方式と、四、特定電子計算機を用いる一時的保存方式の場合に、立会人制度を廃止した理由は何ですか。
○林(眞)政府参考人 通信傍受令状を請求する際に、特定電子計算機を使うということであれば、そのことの疎明を必ず裁判官に向かってすることになります。その際に、裁判官においては、どのような特定電子計算機において行われるものであるか、その特定電子計算機の仕様がどのようなものであるか、こういったことをあわせて判断した上で、令状相当と認めるときには令状を発付するということになろうかと思います。
○三浦政府参考人 通信傍受の新たな実施方法のために必要な機器については、具体的には今後詰めていくことになりますけれども、例えば、一時的保存をする方式による通信傍受を行うための装置や、傍受法第二十三条第二項に規定する要件を満たす特定電子計算機の整備を行う必要があるということでございます。